家財の損失に備える
火事になれば、ご入居者様のお部屋の中にある家財が使い物にならなくなってしまいます。 「そんなにたくさん家財があるわけではないから大丈夫」と言われる方も多いのですが、洋服や家電製品、パソコン、カメラなど積み上げていくと結構な金額になるものです。 そのような場合に備えて、家財に保険をかけておくことが大切です。
隣人への補償は?
例えば、ご入居者様自身の部屋から失火して自室と隣室を焼いてしまった場合、 隣人の家財については、失火責任法により失火者に重大な過失が無い限り法律上の責任は免除されることになっていますが、逆を考えてみると、隣人の部屋から失火してご入居者様の部屋が燃えてしまった場合は、誰にも補償してもらえないということです。 そのためにも、ご自身で家財に保険をかけておく必要性があります。
家主への補償は?
「賃貸借契約書」には、退居の際、部屋を元通りにしてから退居する「原状回復の義務」がうたわれています。 法律上も、借主は借用物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があり(民法400条)、期間満了時には借用物を現状に復して返還する義務があります(民法597条、598条、616条)。 しかし、万一火災を起こしてしまって借りている部屋を損失された場合には、元通りにして返還することが事実上不可能となりますので、家主に対してご入居者様が損害賠償しなければならないということになります。 そうした家主への損害賠償責任をカバーするのは、「借家人賠償責任担保特約」です。